
自己破産をした時のメリットはなんですか?
まず、弁護士に依頼した場合、今後の借入先への返済はしなくてすみます。
又、本人への取り立ても止まります。破産手続きで免責確定を受けた段階で返済義務がなくなります。
自己破産をした時のデメリットはなんですか?
自己破産をした場合の大きなデメリットは、本人名義の不動産等の財産価値があるものは処分をしなければいけません。又、一定の職種の人は破産手続中、その仕事に携わることができません。(身近な職種として警備員・保険の外交員・建設業者など)個人信用情報機関(ブラック・リスト)に登録されます。
任意整理をした時のメリットはなんですか?
弁護士が受任した場合の大きなメリットは債務の(引き直し計算)があります。現在の債務額を確定させる際に、弁護士は「利息制限法」という法律に従い、正確な債務額を計算し直します。
その結果、債務額が大幅に減額する金融業者もあり、場合によっては、逆にお金が戻ってきたりすることがあります。
又、裁判所を通さないで弁護士が直接交渉に当たりますので、住宅や車のローンがあっても資産を処分しなくてもすみます。
任意整理をした時のデメリットはなんですか?
任意整理手続きを取った場合でも個人信用情報機関(ブラック・リスト)に登録されます。破産や民事再生手続きのように借金自体が帳消しになったり、大幅に元金がカットできない事もありますので、事前に弁護士と相談することが大事です。
和解成立後は、長期の支払いが始まりますので、本人の収入の範囲内で継続して支払っていくことが必要です。
個人再生をした時のメリットはなんですか?
個人再生の最大のメリットは、住宅ローンがあっても自宅を手放さ無くとも資産を残しながら、他の借金をかなり大幅な減額をして、原則として減額した借金を3年以内に分割して支払っていきます。自宅に対して愛着がある人に取っては希望が叶えられる救済手段として非常に有効な方法です。
又、破産と違い職種に対しての資格制限もありませんから資格をも失わないですむ手続きです。住宅ローン以外の借金総額5000万円以下が対象となりますが、減額した100万円以上500万円以下での最低弁済額を3年程度で返済していきます。
個人再生をした時のデメリットはなんですか?
この手続き取るには、一定の条件があります。例えば今後も定期的な収入を得る見込みがあり、住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下でしか取り扱えません。
又、この手続きは必要書類が多く、複雑で手間が掛かります。再生された場合でも裁判手続きとして別に20万円以上の費用が掛かります。

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