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自己破産

「借金」の合計が350万円、月々の支払いが18万円(利息だけで月8万5千円)、借金を返しながら生活していくのが不可能なBさんが「破産・免責手続き」をした場合・・。

自己破産

※取引期間や返済状況により、減額率は変わります。

メリット

・すべての借金の返済義務がなくなり、借金が0になる。

・自己破産を弁護士・司法書士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、消費者金融からの取立ても中止されます。


デメリット

・ブラックリストに載り、5年〜7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない。

・ 官報に掲載される。(但し、官報から他人に自己破産したことが発覚する可能性はほとんどない。)

・ 市区町村発行の身分証明書に記載(但し、市区町村発行の身分証明書を必要とすることはほとんどない)

・ 破産開始決定後から資格が制限される。(但し、免責確定(約3ヶ月間)まで)

<例>弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士・各士業、株式、有限会社の取締役、監査役、合名・合資会社の社員、警備員、生命保険募集人、遺言執行人・建設業者、風俗営業者等

・ 免責確定後、7年間は再び自己破産しても免責の許可は受けられない。


費用

破産・免責手続き (例)
同時廃止手続きの場合
21万円〜(税込)
※別途裁判費用が必要となります

 

 

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