メリット
・弁護士・司法書士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、取立てもなくなる。
・ 借金の総額(住宅ローン除く)を利息制限法で定められた年15%〜18%の利率で、取引当初から計算し直し、そこで確定した借金の総額を、さらに5分の1または100万円(いずれかの多い額)まで減額することができる。
・ 住宅ローンだけを支払い続けることができるため、住宅(持ち家)を守ることができる。
・ 「自己破産」とは異なり、借金の理由が問われないため「ギャンブル」や「浪費」であっても、問題なく手続きをすすめることができる。
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