例えば借金が320万円(完済までの返済総額は利息を含め550万円)月々の支払いが18万円のAさんが「任意整理」をした場合・・・。
※取引期間や返済状況により、減額率は変わります。
・任意整理を弁護士・司法書士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、取立てもなくなる。
・利息制限法で定められた約18%の利率で、取引当初から計算し直すため、債務額が減額される可能性がある。
・ 将来利息(今後支払わなければならなかった利息)は免除される。
・ 「任意整理」する債権者を選択することができる。(「任意整理」したくない債権者はそのまま支払い続ける。)
・ 手続きを全て弁護士・(認定)司法書士が行うため、時間的な拘束を受けず、生活に支障が無い。
・ブラックリストに載り、5年〜7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない。
・引き直し後の元本を減額することは(一括弁済を除き)、個人民事再生と異なり、通常できない。